脱退一時金の請求をする
国民年金基金連合会
(特定運営管理機関)への
脱退一時金請求
お手続きについて
企業型確定拠出年金の脱退要件を満たしており、国民年金基金連合会(特定運営管理機関)へ脱退一時金を請求する方は、以下の方法でお手続きが可能です。
脱退一時金の支給判定がまだの方はこちらから!
脱退一時金支給判定必要書類
運営管理機関(受付金融機関)にお問い合わせの上、お手続きに必要な書類をご請求ください。
※運営管理機関(受付金融機関)によっては、店頭窓口での受付を行っていない場合もございますので、あらかじめご連絡窓口にお問い合わせください。
運営管理機関(受付金融機関)について
運営管理機関(受付金融機関)とは、個人型年金において、国民年金基金連合会から加入申出の受理等の事務委託を受けた金融機関のことをいいます。
書類送付先
書類をご請求いただいた運営管理機関にお問い合わせください。
お手続きにかかる手数料
※表がはみ出す場合は左右にスクロールできます
| 手数料種類 | 確認方法 | |
|---|---|---|
| ① | 旧勤務先の企業型確定拠出年金からの移換手数料 | 詳細につきましては、旧勤務先のご担当者様にご加入の企業型年金規約の内容をご確認ください。 |
| ② | 特定運営管理機関や国民年金基金連合会への手数料 | 特定運営管理機関のホームページをご確認ください。 |
