質問にお答えいただくと、脱退要件を満たしているか
および満たしている場合の請求先をご確認いただけます。
※脱退一時金とは・・・中途退職等により資格喪失された方が、所定の要件を
満たした場合に、例外的に年金資産をお受け取りになれます。
事前確認
60歳到達前に企業を離転職、または役員昇格等で企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失(2017年1月1日以降)した方が対象となります。
ご参考資料として、「加入者資格喪失手続完了通知書」がお使いいただけます。
- (2024年12月1日時点の情報です)
- 個人別管理資産額は少額(1万5千円以下)ですか?
-
- 年金資産評価額です。インターネットサービス、コールセンターサービスまたは定期的にご通知している「お取引状況のお知らせ」で照会できます。実際には「裁定請求日(裁定請求書受付日)の属する月の前月末の評価額」にて判定いたします。
-
確定拠出年金(企業型)加入者資格を喪失した月分の掛金で拠出されていないものがある場合はその金額。
(ご不明な場合は、旧勤務先のご担当者様にご確認ください。) -
「確定拠出年金以外の企業年金制度等からの移換」が加入者資格喪失後に行われる場合はその金額。
(ご不明な場合は、旧勤務先のご担当者様にご確認ください。) -
勤続年数が3年未満で加入者資格を喪失された方について、事業主が拠出した掛金の全部または一部を事業主に返還することになっている場合は、その金額。
(事業主に返還する規程の有無については、旧勤務先のご担当者様にご確認ください。)
個人別管理資産額の概算の計算方法
個人別管理資産額の概算の計算方法 = (1)+(2)+(3)−(4)
- 企業型年金加入者資格を喪失した月の翌月から6ヶ月以内ですか?
-
※資格喪失日は「加入者資格喪失手続完了通知書」をご確認ください。
-
以下のいずれかに該当しますか?
・国民年金保険料の免除(全部または一部)や猶予の承認を受けている※1
・日本国籍がなく日本に住所を有しない(ただし第2号被保険者、第3号被保険者を除く)
・20歳未満(ただし第2号被保険者を除く)
・確定拠出年金以外の企業年金制度加入者、国家公務員、地方公務員のいずれかであり、当該制度の掛金相当額※2が5万円を超えている -
※1申請免除者、学生納付 特例適用者または納付猶予適用者をいいます(障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者で あること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている場合を除きます)。
※2当該制度の掛金相当額については、会社(勤務先)のご担当者様にご確認ください。
- 年金資産評価額です。インターネットサービス、コールセンターサービスまたは定期的にご通知している「お取引状況のお知らせ」で照会できます。実際には「裁定請求日(裁定請求書受付日)の属する月の前月末の評価額」にて判定いたします。
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確定拠出年金(企業型)加入者資格を喪失した月分の掛金で拠出されていないものがある場合はその金額。
(ご不明な場合は、旧勤務先のご担当者様にご確認ください。) -
「確定拠出年金以外の企業年金制度等からの移換」が加入者資格喪失後に行われる場合はその金額。
(ご不明な場合は、旧勤務先のご担当者様にご確認ください。) -
勤続年数が3年未満で加入者資格を喪失された方について、事業主が拠出した掛金の全部または一部を事業主に返還することになっている場合は、その金額。
(事業主に返還する規程の有無については、旧勤務先のご担当者様にご確認ください。)
個人別管理資産額の概算の計算方法
個人別管理資産額の概算の計算方法 = (1)+(2)+(3)−(4)
- 脱退の要件を満たしております。
-
請求先・手続き方法については
企業型記録関連運営管理機関へ
お問い合わせください。
- 脱退の要件を満たしておりません。
-
移換のお手続きが必要となります。
かんたん!
お手続きチェック
- 脱退の要件を満たしております。
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請求先・手続き方法については
運営管理機関※へお問い合わせください。※企業型年金加入者資格を喪失した日から6か月以内であれば、企業型記録関連運営管理機関でのお手続きが可能です。
- ※企業型記録関連運営管理機関がJIS&Tの場合を基に記載しております。
- ※支給判定の結果、脱退要件を満たしている場合であっても、脱退の可否は請求時の状況を基に要件の確認をしますので結果が異なる可能性もあります。なお、脱退の可否については、請求書類をご提出されたあとに、書面で通知されます。
- ※お体等に不自由があり一定の障害認定を受けられている場合は、障害給付金でのお受取となります。

